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インストラクターのみなさんへ

登録施設制度について

一般社団法人日本マタニティフィットネス協会とは?

妊産婦の健康づくりや産後の育児環境の改善、少子化対策に寄与することを目的とし、マタニティフィットネスに関する研究、指導者の育成、情報提供、実施施設への協力などの活動を展開しております。

協会概要
メディア紹介履歴
埼玉フライヤー.pdf
がんばろう にっぽん! マタニティ&ベビー笑顔プロジェクト
講習会の費用負担が”0円”!奨励金制度対象コース締切せまる!2/29まで!

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成長分野等人材育成支援事業奨励金」コース 今なら講習会の費用負担が実質0円 奨励金制度対象コース締切せまる!2/29まで!

日本マタニティフィットネス協会には、雇用保険の加入者が
利用できる「奨励金制度」の対象になるコースがあります。
この制度を適用すると、各種インストラクター養成講習会の
費用負担が実質ゼロとなり、大変お得に受講いただけます。

ポイント1 実質負担がなんと0円!講習会が、奨励金制度適用により実質負担0円で受講できます!!

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  • 初めて受講する方も安心!
  • 既に資格をお持ちの方は、他の資格を取得するチャンスです!

「成長分野等人材育成支援事業奨励金」とは?

政府による「新成長戦略」の中でも重点強化の対象となっている「健康/環境」分野の人材確保・育成を目的とする奨励金給付制度です。 条件を満たした事業主の従業員が「職場外研修」を行うと、その事業主に「対象者1人あたり20万円」を上限として政府から支給される制度です。
※支給対象は受講者(個人)ではなく、あくまで事業主になります。

【奨励金対象となる事業主(勤務先)の要件】

  • 健康・環境分野」に関わる事業所
    ( 例:病院・スポーツクラブ)であること。
  • 雇用保険の適用事業主

講習会受講時間は所定労働時間内勤務として
扱ってください。

【受講対象者】

  • 「健康・環境分野」に従事する事業所
    ( 例:病院・スポーツクラブ)の労働者
  • 雇用保険の被保険者であること。
  • 入社から5年以内で、期間の定めなく雇用される正規雇用者であること。

※入社5年超の場合でも該当分野へ配置転換(異動)されていれば対象となります。

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充実の内容!対象コースには人気プログラムをラインナップ!!

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マタニティビクス

マタニティビクス

マタニティヨガ

マタニティヨガ

ママフィット

ママフィット

ママヨガ

ママヨガ

マタニティアクア

マタニティアクア

ベビービクス

ベビービクス

ベビーママアクア

ベビーママアクア

各種講習会内容、日程の詳細はコチラ(PDFファイルが開きます)

カンタン手続き!お申し込みはFAX1枚のみ!その他の必要書類作成は代行(無料)します!!

簡単!奨励金受給までの4ステップ

step1 お申し込み

勤務先の事業主が、日本マタニティフィットネス協会の対象講習会に
お申し込み。

審査

各労働局・ハローワークに受給資格認定申請書を提出後、
審査が行われる。

受講

日本マタニティフィットネス協会の講習会を含む
「職業訓練計画(6ヶ月間以上)」を実施。
※講習会がない月度は事業所内研修の実施が必要です。
※受講料は、受講前にお支払いいただきます

奨励金の支給

「職業訓練計画(6ヶ月間以上)」終了後、支給申請。
その後、勤務先の事業主に奨励金が支給されます。

↓

お申し込みは、右のボタンを押下して申込用紙(事業所情報シート)
をダウンロードし、必要事項を記入の上、所定の宛先まで郵送または
FAXをお願いします。

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よくあるお問い合わせ

本制度はいつまで続くのですか?
今年度末(平成24年3月末)までの制度(※2011年12月現在)です。 ただし、今年度末までに労働局等へ申請・認定を受けておく必要があるため、各講習会毎に設けている申込期限までにお申し込みください。
申込方法は?
「お申し込みはコチラ」ボタンから事業所情報シートをプリントアウトして、必要事項をご記入の上FAX送信(または郵送)してください。 その事業所情報シートの内容を基に社会保険労務士(青山事務所)より確認・連絡させていただきます。
対象者の条件が「入社から5年以内」となっているが、講習会の途中で5年目を迎える場合は対象外ですか?
講習会の開始時点で5年以内であれば、それ以降に(講習会途中に)5年目を迎えても対象となります。
セット受講になっているベビービクスやママフィット等の個別受講は可能ですか?
個別受講は、奨励金支給対象講習会に該当しません。ご了承ください。
先月受講したが、その受講分は制度対象になりますか?
事前に労働局等へ申請・認定を受ける必要があるため、事後の対応はできかねます。ご了承ください。
フリーインストラクターは本制度を利用できますか?
本制度は「雇用保険の適用事業所で勤務する被保険者」が対象のため、その条件を満たしていない場合は利用いただけません。ご了承ください。
(他にも諸条件がございます…詳しくはコチラ
ご不明点はお気軽にお問い合わせください 電話03-3725-0071 受付:月曜~金曜(平日) 9:30~17:00 一般社団法人 日本マタニティフィットネス協会 奨励金担当:及能(キュウノ)・久野(クノ)