日本マタニティフィットネス協会には、雇用保険の加入者が
利用できる「奨励金制度」の対象になるコースがあります。
この制度を適用すると、各種インストラクター養成講習会の
費用負担が実質ゼロとなり、大変お得に受講いただけます。
- 初めて受講する方も安心!
- 既に資格をお持ちの方は、他の資格を取得するチャンスです!
政府による「新成長戦略」の中でも重点強化の対象となっている「健康/環境」分野の人材確保・育成を目的とする奨励金給付制度です。
条件を満たした事業主の従業員が「職場外研修」を行うと、その事業主に「対象者1人あたり20万円」を上限として政府から支給される制度です。
※支給対象は受講者(個人)ではなく、あくまで事業主になります。
- 健康・環境分野」に関わる事業所
( 例:病院・スポーツクラブ)であること。 - 雇用保険の適用事業主
講習会受講時間は所定労働時間内勤務として
扱ってください。
- 「健康・環境分野」に従事する事業所
( 例:病院・スポーツクラブ)の労働者 - 雇用保険の被保険者であること。
- 入社から5年以内で、期間の定めなく雇用される正規雇用者であること。
※入社5年超の場合でも該当分野へ配置転換(異動)されていれば対象となります。
勤務先の事業主が、日本マタニティフィットネス協会の対象講習会に
お申し込み。
各労働局・ハローワークに受給資格認定申請書を提出後、
審査が行われる。
日本マタニティフィットネス協会の講習会を含む
「職業訓練計画(6ヶ月間以上)」を実施。
※講習会がない月度は事業所内研修の実施が必要です。
※受講料は、受講前にお支払いいただきます
「職業訓練計画(6ヶ月間以上)」終了後、支給申請。
その後、勤務先の事業主に奨励金が支給されます。
- 本制度はいつまで続くのですか?
- 今年度末(平成24年3月末)までの制度(※2011年12月現在)です。 ただし、今年度末までに労働局等へ申請・認定を受けておく必要があるため、各講習会毎に設けている申込期限までにお申し込みください。
- 申込方法は?
- 「お申し込みはコチラ」ボタンから事業所情報シートをプリントアウトして、必要事項をご記入の上FAX送信(または郵送)してください。 その事業所情報シートの内容を基に社会保険労務士(青山事務所)より確認・連絡させていただきます。
- 対象者の条件が「入社から5年以内」となっているが、講習会の途中で5年目を迎える場合は対象外ですか?
- 講習会の開始時点で5年以内であれば、それ以降に(講習会途中に)5年目を迎えても対象となります。
- セット受講になっているベビービクスやママフィット等の個別受講は可能ですか?
- 個別受講は、奨励金支給対象講習会に該当しません。ご了承ください。
- 先月受講したが、その受講分は制度対象になりますか?
- 事前に労働局等へ申請・認定を受ける必要があるため、事後の対応はできかねます。ご了承ください。
- フリーインストラクターは本制度を利用できますか?
- 本制度は「雇用保険の適用事業所で勤務する被保険者」が対象のため、その条件を満たしていない場合は利用いただけません。ご了承ください。
(他にも諸条件がございます…詳しくはコチラ)






















































