キャリア形成促進助成金

助成金制度の活用について

認定インストラクター養成講習会の受講について、申請を行うことで、政府より資格取得費用の一部が助成金として支給されます

助成金対象となる要件

事業主(勤務先)の要件

  • 雇用保険適用事業主であること
  • 申込期限の6ヶ月以内及び受給までの間に、事業主都合による離職者を出していないこと
  • 中小企業であること
  • 就業規則にセルフ・キャリアドック制度を規定していること

受講者(社員)の要件

  • 雇用保険の被保険者
  • 正社員であること

※講習会受講時間は所定労働時間内勤務として扱ってください。

助成金対象講座

助成金受給までの流れ

Step 1
お申し込み
事業主様が当協会委託の社会労務士事務所 青山事務所まで申込書をFAXまたは郵送でお送りください。

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘1-20-11
社会保険労務士事務所 青山事務所

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Step 2
書類提出
事業主様が直接、各労働局・ハローワークに訓練実施計画届、必要書類を提出してください。
Step 3
受講
日本マタニティフィットネス協会の講習会を含む「職業訓練計画(20時間以上)」を実施。
※受講料は、受講前にお支払いいただきます
Step 4
助成金の支給決定
「職業訓練計画(20時間以上)」終了後、支給申請を行います。
支給審査の上、支給・不支給が決定されます。

よくある質問

Q.本制度はいつまで続くのですか?
法令、制度などの改正・更新により、申込対象の要件、受給の内容が変更される場合がございます。
お申込の際には厚生労働省、担当の労働局へ最新の情報のご確認をよろしくお願いいたします。

厚生労働省人材開発支援助成金のページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
Q.申込方法は?
事業所情報シートをプリントアウトして、必要事項をご記入の上FAX送信または郵送してください。
その事業所情報シートの内容を基に社会保険労務士(青山事務所)より確認・連絡させていただきます。
ただし、労働局等へ申請・認定を受けておく必要があるため、各講習会毎に設けている申込期限までにお申し込みください。

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘1-20-11
社会保険労務士事務所 青山事務所

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Q.先月受講したが、その受講分は制度対象になりますか?
事前に労働局等へ申請・認定を受ける必要があるため、事後の対応はできかねます。ご了承ください。
Q.フリーインストラクターは本制度を利用できますか?
本制度は「雇用保険の適用事業所で勤務する被保険者」が対象のため、その条件を満たしていればご利用いただけます。ご不明点はお問い合わせください。
その他諸条件に関しては、社会保険労務士事務所 青山事務所(TEL:03-3717-8635)までお問い合わせください。

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